有給休暇とはー労基法上の有給休暇の定義

労働の原則は“ノーワーク・ノーペイ”です。

つまり労務の提供がなせされないのであれば、お給料は発生しないという考え方です。

しかしながら、労基法そのものが、この大原則を打ち破る規定を設けております。
それが、“年次有給休暇”です。

有給休暇は従業員のリフレッシュという目的で作られた制度で、労基法39条にその規定が設けられております。

発生要件としては、入社半年の時点で基準日を設け、それまでの出勤率が8割以上であれば、有給休暇が当然発生する。という規定になっております。

基準日は入社後半年経過後で、それ以降は1年経過ごとに発生、つまり、入社後という考え方でカウントすると、半年後、1年半後、2年半後3年半後…。という形になります。

付与日数に関しては、通常の正社員さんであれば、半年経過後に10日、その後1年を経過ごとに、11日、12日、14日、16日、18日、20日と発生します。

この入社後6年6ヶ月経過後の20日が発生日数のMaxになり、その後はいくら在籍しても、1年経過ごとに20日の付与になります。

また、正社員さんより、所定労働時間が短い、いわゆる、パートさん、アルバイトさんにもその所定労働日数、労働時間により、逓減した形で付与しなければならないとされております。

これを“比例付与制度”と呼んでおります。


具体的にこの比例付与の対象者というのは、週の所定労働日が5日未満でかつ、所定労働時間が30時間未満のものとされています。

“かつ”ですので、どうちらか一方しかみたしていないケースでは、通常の正社員と同様に扱わなければなりません。

例えば、1日3時間で週5日働いているケースでは、週の所定労働時間が15時間であっても、これは比例付与にはならず、週5日仕事をしている以上、通常の正社員と同じ扱いをしなければならないとされます。

有給の時効は発生から2年になりますので、前年度発生分に関しては、労働者の権利行使の対象となります。

この法律上の発生要件は、あくまで最低基準ですので、大企業さんなんかでは、この法律要件を上回った形で付与しているケースも多いようです。

従業員さんのリフレッシュをさらに促進して、就労中はより仕事に専念してもらおう。ということが狙いなんでしょうけど…。

もちろん、労働力に余裕のない中小企業さんは法定通りでそれ以上にする必要はないですよ。

冒頭に“労基法自体がノーワーク・ノーペイの原則を打ち破る例外!!”と有給休暇に否定的な書き方をしてしまいましたが、私は有給の制度そのものに反対なわけではありません。

やはり、過重労働やメンタルヘルス等を考えるとリフレッシュは必要だとつくづく感じます。

よく、中小企業の事業主さんで“うちの会社は有給の制度なんかない!!”と主張される方がおられます。

 また、“有給の制度があることを従業員に知られたくない!!”という理由で、就業規則を周知せぜに、社長室の金庫に入れて、従業員に周知していないという、経営者の方もいると聴きます。
 

法律上当然に付与される以上“有給がない。”という抗弁は無効ですし、労働基準法の周知義務違反となると、刑事処罰の対象にもなってきます。

それよりも、そのような発言や行動は本来戦力となるべき従業員さんたちとの溝を深めることになるでしょう。

しかしながら、会社がどうしても労働力が必要な時期に有給を取得されたり、退職時に引継ぎを充分しないまま、有給の消化に入ると会社としても非常に困った自体になるのも事実です。


法律上決まっているものを“ない!!”といった形で歯止めをかけても、結果的に
敗北は目に見えてます。

それであれば、運用面で工夫をして歯止めを掛けていくべきでしょう。

サポートエリア

サポートエリア
 基本的に全国対応いたします。

最重要サポートエリア

(大阪府全域)
 大阪市内(住吉区、阿倍野区、住之江区、東住吉区、西成区、平野区、天王寺区、大正区、浪速区、生野区、中央区、西区、港区、東成区、福島区、此花区、北区、都島区、旭区、鶴見区、城東区、淀川区、東淀川区、西淀川区)

堺市(堺区、北区、西区、中区、東区、南区、三原区)、松原市、八尾市、東大阪市、門真市、守口市、摂津市、吹田市、豊中市、高石市、和泉市、狭山市、河内長野市、富田林市、羽曳野市、藤井寺市、柏原市、大東市、四條畷市、寝屋川市、高槻市、茨木市、箕面市、池田市、枚方市、交野市、泉大津市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、能勢町、豊能町、三島町、太子町、河南町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、千早赤坂村
 
重要サポートエリア(京阪神地区、関西全域)

京都府
京都市(右京区、伏見区、西京区、南区、東山区、山科区、下京区、中京区、上京区、北区、左京区、八幡市)

長岡京市、向日市、京田辺市、城陽市、宇治市、木津川市、亀山市、久御山町、精華町、大山崎町、その他京都府全域

兵庫県
神戸市
(東灘区、灘区、中央区、北区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、西区)

尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、明石市、その他兵庫県全域
奈良県
奈良市、大和郡山市、生駒市、香芝市、天理市、葛城市、大和高田市、橿原市、桜井市、宇陀市、王寺町、その他奈良県全域

和歌山県 
和歌山市、海南市、有田市、岩出市、紀の川市、橋本市、その他和歌山県全域
 
遠隔地サービス(メール顧問、スポット相談業務等)サポートエリア
全国47都道府県全域
福岡県福岡市(城南区、博多区、中央区、東区、早良区、西区、南区)、福岡県北九州市小倉北区、小倉南区、戸畑区、門司区、八幡西区、八幡東区、若松区)その他福岡県全域、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、新潟県、富山県、長野県、石川県、福井県、愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、滋賀県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、香川県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

免責事項
当ホームページは情報の掲載に関しては、万全を施しておりますが、全ての個別事案に対しての絶対の保証をしているわけではございません。当ホームページ掲載の情報の取扱いに関しては、個人の責任においてお扱いいただきますようにお願いいたします。当ホームページ掲載情報の扱いに際し、個人もしくは法人が何らかの損害を被ったとしても、児島労務・法務事務所ではその責任を負いかねます旨予めご了解下さい。
著作権に関すること
当サイト等に掲載されている文章を含んだコンテンツの著作権は当事務所の所有となります。当サイト等の全部または一部を、権利者である当事務所の許可なく無断で複写・転載・転記する等の行為は法律に抵触し処罰の対象になります。特に書き込みサイト、BBSサイトへの無断転載、無断転記に関しては刑事告訴も視野に入れ、断固とした法的措置を検討致します。