平成28年10月より法改正にて保険加入者の範囲が短時間労働者へも拡大されます。
法改正以前は、社会保険に加入させなければならないパートタイマーの条件は、週の所定労働時間がその事業所の正社員のおおむね4分の3以上の者とされていました。これが法改正により、平成28年10月より、週の所定労働時間が20時間以上の者にまで適用されることとなりました。
この法改正の背景としては、非正規労働者のセーフティーネットの確立、社会保険における格差の是正等が挙げられるでしょう。
短時間労働者の各保険の適用について以下の表をご確認下さい。
週30時間以上の雇用 | 週20時間以上の雇用 | 週20時間未満の雇用 | |
厚生年金保険 | 〇 | ◎ | |
健康保険 | 〇 | ◎ | |
雇用保険 | 〇 | 〇 | |
労災保険 | 〇 | 〇 | 〇 |
* ◎ 平成28年10月より適用となります
* 正社員の週所定労働時間は40時間と仮定しています。
この新規で社会保険の適用になる短時間労働者の要件ですが、
1.週所定労働時間が20時間以上
2.年収が106万円以上
3.月収が88,000円以上
4.雇用期間が1年以上
5.企業規模が従業員501名以上(*)
*5.の要件に関して、従業員数が500名以下の中小企業については、改正法施行後少なくとも3年間(=平成31年9月末日まで)はこの措置が猶予されます。実際の適用時期については現状未定。