フレックスタイム制ー清算期間見直し(労基法改正)
フレックスタイム制の清算期間が見直され、導入しやすくなります。
最大で3ヶ月間の清算期間でより柔軟な働き方ができるようになります。
*フレックスタイム制とは
就業の開始時刻および終了時刻を労働者の裁量にゆだね、清算期間内(改正前は上限1ヶ月)の所定労働時間内に収まるように、労働者自らが調整して働く制度をいいます。清算期間中の法定労働時間の総枠を越えている部分が時間外労働となり、各日8時間、各週40時間の法定労働時間の枠に縛られない融通の利く働き方ができます。職種によっては長時間労働や人件費高騰の対策として有効に機能する制度の一つです。
施行日)
2019年(平成31年)4月1日
今回の改正で何が変わるのか?)
清算期間の最長を現行の1ヶ月から3ヶ月間に拡大。それにより、さらにフレキシブルかつ多様な働き方ができるようになります。ただし、清算期間を1ヶ月超えとした場合は、1ヵ月ごとの各期間(1ヶ月に満たない期間がある場合はその期間)の週平均の労働時間を50時間以内とする調整が必要となります。清算期間内である一定時期時期に集中的に働くケースを考慮し、その時期に過重労働とならないような配慮規程という意味合いでしょう。
導入要件)
労使協定の締結
なお、清算期間が1ヶ月以内であれば、従来どおり労基署への届出は不要ですが、清算期間が1ヶ月を超える協定の場合は労基署への届出が必要となります。
特例事業所の扱いについて)
商業や保険衛生業等で10人未満の週法定労働時間44時間が適用できる特例事業所の扱いについては、清算期間が1ヶ月以内であれば、従来通り1週平均44時間で調整可能。清算期間が1ヶ月を超える場合は1週平均40時間としなければなりません。
完全週休2日制の場合の特例)
完全週休2日制を敷いている事業所では労使協定締結を条件に、清算期間内の労働時間の総枠を
清算期間内の総所定労働日数×8時間
とすることができる特例が設けられます。
例)2019年7月のカレンダーを基に土日祝を休日、清算期間を1ヶ月とした場合
労働時間の総枠は原則に照らし合わせると
40時間÷7日×31日≒177.1時間
となりますが、この特例を使った場合は
22労働日×8時間=176時間
が労働時間の総枠となります。
どこから時間外労働としなければならないのか?)
清算期間をMaxの3ヶ月で設定した場合、どこから時間外労働となって、残業手当の対象となるのでしょうか?7月〜9月の3ヶ月を清算期間とした場合の例で見ていきます。以下の表をご覧ください。
*以下は原則の場合の例で、週休二日制の特例は考慮に入れておりません。
①3ヶ月間を清算期間とした場合の労働時間の総枠 | ②各月ごとの週平均50時間の枠(これを超えると時間外労働) | |
7月(31暦日数) | 40÷7×92日(総暦日数)≒525.71=525時間42分 | 50÷7×31暦日数≒221.42=221時間25分 |
8月(31暦日数) | 同上:221時間25分 | |
9月(30暦日数) | 50÷7×30暦日数≒214.28=214時間17分 |
時間外労働時間のカウントの仕方ですが、まず7,8,9の各月で②で計算された時間を超過した分が時間外労働としてカウントされます。次に7−9の3ヶ月間をトータルして、①で計算された時間を超過した部分を時間外労働としてカウントします。ただし、すでに7月,8月,9月の単月で時間外労働としてカウントしている分は除外してカウントします。
“フレックスタイム制”は職種によって向き不向きが顕著に現れる制度ですが、向いている職種でピタリとはまれば、非常に有効な、長時間労働対策、人件費高騰対策になりえる方法です。特に今回の改正ではさらに働き方の融通度が拡がっていますので、導入に前向きな企業さんも増えてくるのではないかと思われます。
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