2019年(平成31年)の労働基準法改正で36協定が変わる!!
労基法の改正後の36協定(時間外・休日労働協定)が大きく変わります!!
今回の法改正で、時間外労働の上限規制が新たに法制化されたことに伴い、36協定もそれに合わせたルール変更が行われます。(施行日:平成31年4月1日、中小企業には1年間の猶予期間あり)
様式の変更)
まずは協定届の様式が変わります。厚生労働省が掲載する様式、及び記載例を参照下さい。
・特別条項なしの一般様式
・特別条項付きの様式
協定届の主な変更点)
以下の表をご覧ください。
改正前の協定 | 改正後の協定 | |
協定期間の区分 | 1日を超え3ヶ月以内の期間(の任意の期間で設定)及び1年間 | 1ヶ月及び1年間 |
労使合意のチェックボックス | 無 | 新設 |
特別条項 | 特にフォーマットは設けず(協定内容は余白や欄外に記載もしくは協定書添付で代用) | 特別条項の内容が記載できる協定届のフォーマットを新設 |
対象期間(用語の新設) | 無(そもそも概念なし) | 1年間 |
解説)
1.協定期間の区分
36協定では時間外労働の1日及び一定の期間の残業時間を労使で協定する必要があります。従来はその一定期間が“1日を超え3ヶ月以内の期間”及び“1年間”となっていたのが、今回の法改正により、“1ヶ月”及び“1年間”という形で協定しなければならなくなります。
今までは、“1日超3ヶ月間以内”で任意の期間を選択できていたのが、1ヶ月に統一されるということになります。シンプルにはなりますが、融通が利かなくなります。
例えば、今までは決算時期等の関係で4半期の最終月に繁忙期が来るような企業であれば、3ヶ月単位で残業時間を限度時間の上限120時間で協定し、最初の2ヶ月間の閑散期は各月20時間程度の残業で、最後の1ヶ月間の繁忙期に集中的に80時間残業を行い、3ヶ月トータルの閑散具合で調整するようなやり方が可能でした。
しかし今回の法改正により、月間残業時間の上限が規制されることになった関係で、一定期間の区分は1ヶ月および1年となり、2ヶ月や3ヶ月で協定することができなくなります。
2.チェックボックスの設置について
休日労働を含め単月100時間未満、2〜6ヶ月平均80時間以内の上限規制が守られた協定であるか否かは、様式上の1ヶ月、1年の協定時間の記載だけでは判別がつきません。そこで、労使双方の遵守事項の確認という意味を込め、新たにチェックボックスを設けるようにしました。このチェックボックスにチェックが入っていなければ、不適正な協定届となり、返戻対象となります。また、このチェックボックスは特別条項付の協定届だけではなく、通常の様式にも設置されておりチェックが求められる項目になります。
3.特別条項付きの様式の新設
今までの36協定届では、“特別条項”専門の様式というものは厚労省からは指定されたものはなかったので、通常の協定届けの余白や欄外に特別条項の内容を記載するか、あるいは特別条項の内容が確認できる協定書を添付するのが一般的な提出方法でしたが、今回の改正に伴い、特別条項付き協定届の様式を新設し、厚生労働省令にて規定した上でWeb上で公開しています。
“限度時間を越える労働させる場合の手続き”等を記載する必要があることは以前と変わりませんが、裏面に“記載の心得”という部分を設け、限度時間を越えた労働者に対する、健康福祉措置も協定内容に記載させる等従来の協定届けより厳格なものとなっております。
4.“対象期間”という概念・用語の新設
今までになかった“対象期間”という概念、用語が加わります。対象期間は1年間のみとなります。
(労働基準法36条2項2号にて規定ー36協定により労働時間を延長し、あたは休日に労働を命じることができる期間を対象期間といい、1年間に限るものとする)
様式や記載内容は変わりますが、届け出ることによって協定の締結内容の効力や免罰効果が生じる等従来通り、大事な届出であることは変わりません。
なかなか自社でうまく協定が纏まらないであるとか、変更によってどのように記載すればよいかわからないということであれば、専門家に任せるのもひとつの方法かも知れません。
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