全ての労働者を対象とした労働時間の把握義務(2019年4月改正労働安全衛生法)
(管理監督者、裁量労働対象者を含む)全ての労働者を対象とした労働時間の把握義務
−労働安全衛生法66条8の3の新設
施行時期:2019年(平成31年)4月1日
今回の改正の経緯)
今回の法改正前からも事業主には労働者の労働時間を客観的な方法で把握する義務は課せられておりました。一般的に『46通達』と呼ばれる労働時間把握方法のガイドラインが以前より厚生労働省から提示されているわけですが、この46通達の当初の目的としては、過労死対策ということではなく、あくまでも賃金未払い残業を防ぐという意味合いの通達、ガイドラインであったわけです。
よって、時間外手当や労働時間の把握の対象とならない管理監督者や裁量労働制の下で働く人たちがこのガイドラインの規制対象の外に漏れてしまい、昨今報道される通りの長時間労働、過重労働が原因とされる不幸な出来事が度重なり発生しました。
今回の改正では、過重労働を原因とする、健康被害の防止に重点が置かれ、労働安全衛生法を根拠に管理監督者等を含む全ての労働者に対して、労働時間の把握の実効性を確保し、長時間労働を行った労働者に対して、確実に医師の面接指導に繋げ、健康悪化や過労死を未然に防止することを目的にしたものであろうと思われます。
46通達とは?
『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置』のガイドラインが示された行政通達のことで、通達番号が『基発339号 平成13年4月6日』ということで発令された日をとって通称46通達と言われています。
46通達に明示された具体的なガイドラインに付きましては厚生労働省のホームページをご確認下さい。
具体的に法律がどう変わるのか?)
労働安全衛生法66条8の3の新設
『事業者は医師による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者の労働時間を把握しなければならない』という条文が新設されます。
元来、労働安全衛生法は労働者の健康状態に影響が及ぶと考えられる長時間の時間外・休日労働を行った労働者に対しての医師への面接指導を事業主に義務付けておりました。(労働安全衛生法66条の8)
一般的に過労死ラインと呼ばれる基準(単月100時間、2〜6ヶ月を平均して80時間の時間外労働)を超える残業を行った労働者への健康保全の観点から、医師の面接指導という制度が従来からあったわけですが、この制度の実効性の担保、強化するのが今回の安全衛生法66条8の3の新設です。
つまり、過労死ラインを超える長時間労働を行った労働者を確実に安全衛生法66条の8に定める医師による面接指導につなげることを目的にした改正ということです。
実際は長時間の超勤を行っているにも関わらず、労働時間を把握するシステムが確立しないため、あるいは意図的に把握していないがために、労働者の健康が損なわれたり、過労死したりするような不幸な結末を未然に防ぐことが目的で今回の法改正に至ったものかと思われます。
この条文でいうところの『厚生労働省令で定める方法』というのが、前述の46通達のガイドラインのことであり、具体的にはタイムカード、ICカード、パソコンの使用時間等の方法で、(事業主や従業員の主観ではなく)客観的な労働時間の把握が義務付けられることとなります。また、従来同様、これらの記録に3年間の書類保存義務が課せられることは変わりません。(労基法109条 賃金その他労働関係に関する重要書類の保存義務)
今回の『働き方改革』の施行に関して、“何かしなければならないのはわかっているが、何からしたらいいのかわからない”とお悩みの経営者の方も多いと思います。
この『労働時間の把握義務』ということに限って言うと、当事務所では労働時間の把握機能はもちろん、様々な用途に使えるインテリジェンスかつコストパフォーマンスに優れたICカードの導入のお手伝いも可能です。
又、今回の法改正全般での対応におきましても、当事務所では今、何をどのように準備し、改正に備えればよいのかということを訪問し具体策をアドバイスをさせて頂いております。 初回は相談料無料(遠方の事業所様の交通費は別途相談)でさせていただきますので、この機会にいかがでしょうか?
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