時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)

有給休暇の消化日数の増大や時間外労働時間の削減により、過重労働等の職場環境を改善し、従業員のワークライフバランスを充実させるために設置された助成金です。

 

要件)以下A、Bのいずれかに該当する事業主

 要件A)

 雇用する従業員の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下かつ、月間平均所定外労働時間(つまり、所定労働時間を越える月の平均残業時間)が10時間以上の労働時間等の設定の改善に積極的に取り組む意欲のある中小企業

 要件B)

 特例措置事業所(法定労働時間の上限が44時間)であって、現状の週所定労働時間が40時間以上44時間以下の事業所がある中小企業

 

助成の対象)

 ・労働時間等の設定、改善に私達社会保険労務士等の外部コンサルタントのコンサルティングを受けた際のコンサル費用等の経費(就業規則、労使協定等の作成変更も含む)

 ・労務管理用機器の導入・更新

 ・従業員に対する研修、周知、啓蒙

 

支給額)

 要件Aの場合 

       達成すべき目標

①年次有給休暇の取得を年間平均で4日以上増加させること

②残業時間を月間平均5時間以上削減させること

 

   補助率

  (上限額)

①②達成かつ年次有給休暇の平均取得日数が12日以上増加した場合

  経費の3/4

(150万円)

①②の双方達成

  経費の3/4

(100万円)

①②のいずれかを達成かつ年次有給休暇の平均取得日数が12日以上増加した場合

 経費の5/8

(133万円)

①②のいずれかを達成

 経費の5/8

  (83万円)

①②のいずれも未達成

  経費の1/2(67万円)

要件B(特例措置事業所を持つ会社の場合) 

成果目標 補助率(上限額)
所定労働時間を2時間以上短縮し、週40時間以下の所定労働時間を実施する

  3/4

(50万円)

申請の締切

 平成30年10月1日

 

 対象部署の一人平均の月間残業時間を20時間短縮!年間の時間外手当を約900万円以上削減!!

 それを可能にした経営管理学の技法を取り入れた労働時間短縮手法とは??

 時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)の活用例

 救急病棟を持つ中小規模病院でのナースや医療スタッフがかなりの長時間の残業で疲弊している。また、なかなか有給休暇を取得するタイミングがない。

 就業規則及び仕事の効率化、労働時間短縮のノウハウを持つ外部の社労士に就業規則の作成と業務の効率化(労働時間短縮化)のコンサルティングを依頼

 有給休暇の計画的付与や就業規則を整備し、労働時間短縮コンサルティングにて業務の効率化を図ったところ、総額費用200万円掛かった。

 有給休暇の取得が年平均4日以上増加し、残業も月平均5時間以上削減できた。

 申請し、審査後、上限100万円(有給の平均取得増加日数が12日以上の場合は上限150万円)支給される。

 当事務所では、助成金の受給と抱き合わせで就業規則の改訂や生産管理の科学的手法を用いた業務の効率化のコンサルティングの提案もさせて頂きます。

 最大150万円が支給されるこの助成金を使って、就業規則の改訂や業務効率化を進めませんか??

この記事は私が書きました

児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
 社会保険労務士・行政書士
 組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)

 元大阪労働局 総合労働相談員
 元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員

 

 社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。

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