両立援助のための助成金②−両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)

両立支援等助成金ー介護離職防止支援コース

 

 職場の介護離職を予防するための取組、制度を導入する事業主に支給される助成金です。

 

 まず、以下の4つの職場環境整備の取組が必要です。

  1)従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケートの実施)

  2)制度の設計・見直し

     ⇒少なくとも法制度(平成29年度改正後の育児・介護休業法)を上回る制度であること

  3)介護に直面する前の従業員の支援(社内研修の実施、制度の周知等)

  4)介護に直面した従業員の支援(相談窓口の設置、制度の周知等)

 

 次に対象従業員が『1.介護休業』 または『2.介護制度』を利用することが要件となります。

 1.『介護休業』の導入

   単純に介護のための休業ではなく、以下の順序に則り体制を整備する必要があります。

  1)対象従業員が上司等と面談を実施した上で、介護プランを作成

  2)介護支援プランに基づいて、介護休業の開始日前日までに業務の引継ぎ等を実施

  3)対象従業員が介護休業を1ヶ月以上(分割取得時は合計30日以上)取得し、原則として休業取得前の元の職種等に復帰

  4)介護休業後1ヶ月以内に、上司等とのフォロー面談を実施

  5)介護休業終了後に、対象従業員を雇用保険の被保険者として1ヶ月以上継続雇用

 

  2.「介護制度」の導入

    以下の順序に則り、介護を行う従業員の職場環境を整備する必要があります。

  1)対象従業員の制度利用開始日までに、上司等と面接の上で介護支援プランを開始

  2)介護支援プランに基づいて、対象従業員の制度利用中の業務体制の検討を実施

  3)対象従業員が「所定時間外労働の制限制度」「時差出勤制度」「深夜業の制限制度」「短時間勤務制度」のいずれかの勤務制度を3ヶ月以上(分割利用時は合計90日以上)利用

  4)制度利用機関(3ヶ月又は90日)終了から1ヶ月以内に、上司等とのフォロー面談を実施

 

  助成額 

    1.介護休業の利用     中小企業:57万円    大企業:38万円

      *生産性要件達成時  中小企業:72万円    大企業:48万円

    2.介護制度の利用     中小企業:28.5万円  大企業19万円

      (*生産性要件達成時   中小企業:36万円    大企業:24万円      

 

 当事務所では各企業様、法人様に見合う助成金獲得のための、就業規則等の社内制度の整備をお手伝いさせて頂いております。

この記事は私が書きました

児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
 社会保険労務士・行政書士
 組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)

 元大阪労働局 総合労働相談員
 元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員

 

 社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。

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大阪の社労士、行政書士の児島です。私は10期勤めた労基署の相談員時代に、通算件数15,000件以上もの労働相談を受けてきました。また、年間に300件以上の民間企業・法人の就業規則のチェックを行っており、これらの経験で培った、労働トラブルの予防に対する引き出しの数の圧倒的な多さが当事務所の武器です。

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