時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)
“どうしても従業員の残業時間が減らない”
“そのために人件費の負担が経営財源を圧迫している”
“慢性的な過重労働で従業員の健康が心配!!”
とお悩みの中小企業の事業主様に朗報です。
労働時間の改善、残業時間及びそれに伴う人件費の削減のスペシャリストである、私達社会保険労務士のコンサルティング費用を国が一部負担してくれるプランが生まれました!!
経営管理学の技法を用い、製造業で一人当たり月間19時間の残業時間短縮!対象部署の年間の時間外手当、約900万円を削減した科学的時短手法…そのスキームを現在公開中。
“時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)”
この制度慢性的な人手不足でどうしても従業員さん一人頭の負荷が大きくならざるを得ない、中小企業さんに、従業員さんの時間外労働時間の削減に対して、専門家のコンサル等の改善策を講じた費用の75%を国が助成金として補助しましょうという、なんともありがたい制度になります。
支給対象企業(対象事業主)
今回のこの制度で補助される業種は限定的に決まっていて、支給対象となる中小企業さんというのは…
1)以下の規模であること。
次のA、Bのいづれか一方に該当すればよく、どちらも満たす必要はありません
業種 | A.資本金または出資金の額 | B.常時使用する労働者数 |
小売業(飲食店を含む) | 5000万円以下 | 50名以下 |
サービス業 | 5000万円以下 | 100名以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100名以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300名以下 |
2)これに加え、時間外休日労働の協定(いわゆる36協定といわれるもの)をすでに労働者代表と締結しており、その締結時間外労働の時間が限度時間(1ヶ月45時間、年間360時間)を超える特別条項付きの協定の締結があり、実際にその協定の範囲内の時間外労働および休日労働を複数月行った労働者(または単月に複数名行った場合)がいる事業所が利用できます。
支給対象となる成果目標
以下①〜③の時間外労働のいずれかの削減目標を立て達成すること
(事前に事業実施計画の作成提出が必要となります。)
①時間外労働時間の上限を労働省告示限度時間の範囲内(月間45時間以下かつ年間360時間以下)に改善
②時間外労働時間を月間45時間超60時間以下、かつ年間720時間以下に改善
③時間外労働時間が月間60時間超、時間外労働時間と法定休日での労働時間の合計で80時間以下かつ、時間外労働時間で年間720時間以下に改善
*上記の改善目標に加え、4週当たり5日〜8日以上の範囲内で休日を増加させるを成果目標に加えることができます。
どんな取り組みをしたら、国が助成してくれるのか
以下の取り組みになります。
・労務管理担当者に対する研修 ・従業員に対する研修や教育や啓発行為
・社労士によるコンサルティング(労働時間の設定改善)
・就業規則・労使協定の作成・変更(時間外・休日労働に関する規程の整備)
・労務管理に関する設備、機材、ソフトウェアの導入
・人材確保に向けた取り組み
助成額
成果目標の達成状況に応じて、取り組みの経費の一部が支給されます。
以下A,B,Cのうちいずれか低い額
A. 200万円(最上限額)
B.別表1(**)の上限設定の上限額および休日加算額の合計額
C.対象経費合計額の4分の3
(例外的に5分の4の場合もあり)
**別表1(Bの際の上限額について)
改善目標として設定する時間外労働時間数等 | 事業実施計画前の時間外労働数等の設定時間数 | ||
a.月間80時間超の設定を行い、その実績がある事業所 | b.月間60時間超の設定を行い、その実勢がある事業所(左記a.に該当する場合を除く) | C.月間45時間超の設定を行い、その実績をがある事業所(左記a.b.に該当する場合を除く) | |
成果目標A | 150万円 | 100万円 | 50万円 |
成果目標B | 100万円 | 50万円 | 一 |
成果目標C | 50万円 | 一 | 一 |
交付申請の締め切り期限は平成30年12月3日
承認後取り組みを実施し、労働局に支給申請を行います。
労働局の方で実際の取り組みの結果、時間外労働の短縮等の効果が確認できた場合、助成金の支給が行われます。
当事務所では、科学的手法を用いた時間外労働短縮のコンサルティング、就業規則、時間外労働協定の整備に加え、“時間外労働等改善助成金事業実施承認申請書”の作成および提出代行から最後の支給申請の一連のプロセスを全面的に協力させていただきます。
時間外労働に関することは代表が労働基準監督署で36協定指導員を長年勤めあげた、豊富な経験を持つ当事務所にお任せください。