厚生年金基金制度の抜本的な見直し(平成26年4月1日施行)
厚生年金基金制度は終焉、終息へ
厚生年金基金制度を抜本的に見直す“公的年金制度の健全性及び信頼性確保のための厚生年金法等の一部を改正する法律”が施行されました。
この法律の施行により
①今後は新規で厚生年金基金の設立を認められないこと。
②施行日(平成26年4月1日)以降も存続している厚生年金基金については、国が強制的に終了させることはなく、『存続厚生年金基金』として存続することを認める。
③ただし、国の施策としては、積極的に存続は推奨せず、“特例解散”等のルールを新たに創設し、基金の解散や代行返上等を進めるとともに、今後10年間くらいをメドに他の企業年金制度制度への乗り換えの積極支援を行っていくようにする。
ということになります。
厚生年金基金の制度も今や終焉を迎え、企業から見れば、従業員の引退後を見越した退職金や年金の制度設計も過渡期であると言えるでしょう。
当事務所では、厚生年金基金から別の企業年金制度への移行をサポートさせて頂いております。
現在では『確定拠出型年金(DC型)』もしくは『確定給付型年金(DB型)』による制度設計が主流となっており、退職金の準備資金としてもうまく活用していただける制度となっています。また、給与の一部から準備金を拠出する制度を設けることで、節税等の副次的効果もございます。
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全国で290基金が資金の積み立て不足等の理由から解散へ
(**平成27年2月24日 追記)
2月15日の朝日新聞の記事に、今年度(平成26年度)末までに290の厚生年金基金が解散を予定し、その解散を予定している基金の約9割にあたる261基金で企業年金の積み立て不足が発生しているとの報道がありました。その261基金の年金受給者および現役加入者の約306万人に影響が及ぶとのこと。
また、解散予定の261基金のうち、厚生年金の代行部分(年金の2階部分の一部)まで積み立て不足に陥っていた基金が78基金もあったとのことです。
厚生年金基金の加入者は、年金受給年齢に達した際、(本来国から遡及される)厚生年金の受給額の約3割を基金が支給代行し、それに加えて、基金独自の企業年金の上乗せが、7,000円〜16,000円/月が加算されるという、いわゆる3階建ての年金システムです。
積み立て不足が発生すると、年金の3階部分、つまり7,000円〜16,000円/月の企業年金部分の加算がゼロになったり、減額される可能性が生じます。最大で数百万円の年金受給権を失う加入者も出てくる可能性もあるとの報道です。
このまま、企業年金の積み立て不足分を補てんできなければ、加入者が将来受け取れる企業年金はそのまま消滅してしまいます。規模の大きい企業や資金力に余裕のある企業ならば、基金解散後に新たな企業年金を作って積立金を継続する選択肢もあります。
ただ、厚生年金基金に加入している企業は中小零細企業が多く、新たな企業年金を作る資金的な余力がないのではないかと、この朝日新聞の記事は締めくくっています。
加入している厚生年金基金の積み立て不足で解散を余儀なくされ、困っておられる経営者の皆様
資金力に余裕がないため、新たな企業年金を作ったり、加入したりといった代替措置が採れない事業主様。
当事務所にご相談いただければ、わずかな負担で適切な代替提案ができる可能性があります。
企業年金の受給権を喪失しないどころか、様々なメリットを享受できる企業年金をご紹介いたします。
厚生年金基金からの新たな受け皿として、乗り入れが可能な企業年金制度となっております。
あきらめる前に、是非ご相談下さい。