受動喫煙防止対策助成金

受動喫煙防止対策助成金

 オフィスの分煙化対策を検討中の事業主の皆様へ朗報です。

 分煙化の工事費用の半額(上限200万円)を国が負担してくれる制度です。

 従来は一定の業種(旅館業、飲食業等)に対してのみ支給されていたこの助成金が、平成25年度より“全ての業種の中小企業”に対して支給されるようになりました。

 

 1.どのような企業(事業主)に支給されるのか

   ・労災保険の適用事業所であること

   ・中小企業の事業主であること(中小企業の定義は下の表を参照下さい。)

業種 常時雇用する労働者数 資本金又は出資金
卸売業  100人以下  1億円以下
小売業  50人以下  5,000万円以下
サービス業  100人以下  5,000万円以下
上記のどの業種にも属さない事業  300人以下  3億円以下

2.この助成金の支給対象となる費用

 一定の要件を満たす、喫煙室の設置費用(施行費等)

 ただし、工事着工前に所轄都道府県労働局長への事前申請(受動喫煙防止対策交付申請書の提出)をし、予め交付決定を受ける必要があります。

 

3.受給金額

 喫煙室の設置費用のうち、工費、設備費、備品費、機械設置費などの経費の50%。但し上限金額は200万円。

 

 いかがでしょうか。国から支給される助成金を使って、職場の分煙化を実現できれば、スモーカー、ノンスモーカー双方にとって有益になるばずです。

 この機会に職場の分煙化を検討されてはいかがでしょうか?

 

  当事務所では助成金の獲得までのプロセスをサポートさせていただいております。

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この記事は私が書きました

児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
 社会保険労務士・行政書士
 組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)

 元大阪労働局 総合労働相談員
 元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員

 

 社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。

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