企業の福利厚生とは、“労働の対価”の賃金とは一線を引いた形で考えられます。

つまり、労働の対価とは関係なく、事業主側が恩恵的、配慮的に従業員のために支給する利益又は費用のことを言います。

例えば、社内住宅ローンの貸付制度であるとか、借り上げ住宅であるとか、フィットネスクラブの法人契約などなど、企業によって従業員に提供する利益は様々です。

企業としては“よい人材に来て欲しい”ということで、福利厚生の充実を計ってきており、就職活動をする側もその受けれる恩恵を会社を選ぶ際の重要なファクターと考えるケースも多いでしょう。

また、入社した後も従業員はこの恩恵的な“福利厚生”をあてにして、入社後の生活設計をすることがあり得るでしょう。

よってこれら福利厚生を会社側からの恩恵的なものだからと割り切って、一方的に廃止してしまうと従業員側からしてみれば、生活設計等を不当に損なうこともあり得るわけです。

福利厚生の一方的な廃止は“賃金”や他の核となる労働条件ほどには厳格ではないにしろ、不利益変更の問題になりえるケースはあるといえます。

また、このような福利厚生は“当該事業場の労働者のすべてに適用される定め”ということになるのであれば、就業規則の絶対的記載事項となり、記載が必要な項目となるわけです。
よってこういった福利厚生を設ける場合は就業規則によって制度化させているケースが大半であるということを考えると、その部分も労働契約の項目の1つであるとの解釈になってしまいます。

よって、就業規則を変更することにより、福利構成部分の労働条件を引き下げる、あるいは廃止するということは、不利益変更となり、その有効性は、やはり合理性及び必要性で持って判断されるということになってきます。

ただ、福利厚生は先ほども述べたように、労働条件の核となるべき、それが直接労働の対価と考えられる賃金や退職金に比べて不利益部分が少ないと考えられるため、合理性や必要性も比較的緩やかに見られる傾向はあるようです。

ただ、従業員の生活設計として組み込まれているような、社内の住宅ローン制度等は廃止したりすることによって、不利益の度合いは少なくないと思われますので、やはり、いくら、恩恵的な部分であるといっても、慎重に吟味し、制度変更をしていく必要はあるでしょう。

 

ご覧の通り、労働契約法施行後は、一見会社の裁量と思われるようなちょっとした制度の変更ですら、慎重に行わなければならなくなってきております。

新たな規定の追加の場合はもちろんのこと、経営状況の悪化に伴う場合ですら就業規則の変更に伴う、労働条件の変更に関しては、やり方を間違うと“合理性のない不利益変更”と判断されてしまう可能性があります。

当事務所では、様々なケースを想定して就業規則の変更のコンサルティングを行っております。

就業規則のご相談、ご依頼はこちらから

この記事は私が書きました

児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
 社会保険労務士・行政書士
 組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)

 元大阪労働局 総合労働相談員
 元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員

 

 社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。

免責事項

当ホームページは情報の掲載に関しては、万全を施すべく尽力しておりますが、サイト運営者の私見に基づく記述も含まれるため、全ての事案に対しての絶対の保証をしているわけではございません。また、法改正や制度変更の際は記事の更新が遅れることがあります。当ホームページ掲載の情報の取扱いに関しては、閲覧者の責任においてお扱いいただきますようにお願いいたします。当ホームページ掲載情報の扱いに際し、個人もしくは法人が何らかの損害を被ったとしても、児島労務・法務事務所ではその責任を負いかねます旨予めご了解下さい。

Copy Right:児島労務・法務事務所 2008

当サイト掲載コンテンツの全部または一部の無断複写・転載・転記を禁じます。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-6673-7856

受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日

大阪の社労士、就業規則の児島労務・法務事務所のホームページです。
就業規則の作成・変更を主力業務としている、大阪市住吉区の社会保険労務士です。元労働基準監督署相談員・指導員の代表社労士が長年の経験を活かし、御社にフィットする就業規則・賃金制度をご提供します。

サポートエリア)
最重要エリア)大阪市、堺市、吹田市等を含む大阪府下全域
重要エリア)京阪神地区、奈良地区
*オンライン(Zoom)でのお打合せにより就業規則作成、賃金制度構築等のサービスは全国対応可能です。大阪より遠方のお客様もお気軽にお尋ねください。

サービス内容のご質問、お見積もり依頼歓迎。

込み入った事案の労働相談は必ず事前予約下さい。(飛び込み対応は致しません)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

06-6673-7856

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

大阪の社労士、行政書士の児島です。私は10期勤めた労基署の相談員時代に、通算件数15,000件以上もの労働相談を受けてきました。また、年間に300件以上の民間企業・法人の就業規則のチェックを行っており、これらの経験で培った、労働トラブルの予防に対する引き出しの数の圧倒的な多さが当事務所の武器です。

就業規則の
児島労務・法務事務所

住所

〒558-0045
大阪市住吉区住吉2-5-28

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日