ハラスメント規定の整備の重要性
休職規定の整備と同様に、ハラスメント関連の規定の整備も必要になってきました。
そもそもハラスメントとはどのようなことを指すのでしょうか?定義付けをすると、“職務上の地位や影響力を利用し、相手の人格や尊厳を侵害する行為や言動”ということになります。
昨今“アンガー・マネージメント”つまり怒りのコントロールができない、中間管理職の社員が増えてきていると思います。管理職としてふさわしくない人間を管理職として登用してしまうと、こういったパワーハラスメントも問題に会社が直面することがたびたび起こります。また、管理職として適性のある方であったとしても、時には上司からのプレッシャー、締め付けと部下への気遣いが求められる、中間管理職社員の立場の難しさや、そういった逃げ場のない状況におかれたストレスが部下等の下の従業員に怒りの矛先を求めたときに、パワーハラスメントが起こってしまう可能性があり、それは規模等を問わずどんな職場で起こってもおかしくないのです。
また、このようなハラスメントが起こってしまうと、当事者はもちろんのこと、そのときに社内にいただけの従業員でさえも間接的な影響を受け、メンタルヘルス不全になってしまうこともあります。
男女雇用期間均等法の直近の改正に伴い、セクシャルハラスメントの規定を配備している企業さんは多いと思いますが、パワーハラスメントの規定の整備をされている企業さんは少ないのではないかと思います。
メンタルヘルスの関連規定の整備の一環として、ハラスメント規定も整備することをお勧めいたします。
ハラスメント規定の作成のポイント
1.どのような行為、言動がハラスメントに該当するか、具体的に列挙する記載する。
但し、パラーハラスメントの性質上ケースバイケースで取り扱わなければならないケースもあるため、その点を考慮する必要があります。
ex)ハラスメントを受ける側の個性、性格により受けるダメージが異なる。
行為者の職務上の地位や影響力により、ダメージを与える影響度が異なる。
2.悪質な場合は懲戒の対象となる旨も定めておく。
その際には就業規則の本則の懲戒規定の部分にきちんとリンクさせておく必要があることは言うまでもありません。
御社でも一度ハラスメント規定の見直し、整備をされてみてはいかがでしょうか? ハラスメント規定の整備に関しては当事務所でもお力にならせさせて頂いております。
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