プロローグ“就業規則マジック”

就業規則マジック!!

     −専門家の本気の知恵は魔法の杖

 

“言いたいことはよく分かりましたわ。でもね、先生。うちらみたいな中小零細企業が、律儀に1から100まで法律を守ってたら、人件費だけで利益分が全部ふっ飛んでしまいますわ。そないになったら、赤字経営が目に見えてますから、人員整理も考えんといけませんし、最悪倒産を待つしかない状況に追い込まれることが目に見えてます。法律を守ることによって結果的に従業員を路頭に迷わすことになるんとちがいますか??

私がある会社から賃金コンサルの依頼を受け、時間外手当の基準賃金の法律上の説明を行っていたときに、その会社の社長さんが私に対して、吐き捨てるようにおっしゃられた言葉が上記のものでした。

法定労働時間を超える時間外労働(法定外残業)の時間単価は法律上は、労働の対価とは言えない一部の手当を除いたもの以外は全ての手当を算定の基礎としなければなりません。しかしながら、その会社では基本給部分しか算定の基礎にしていなかったのです。

また、その会社では、小規模企業ながら社員への待遇を手厚くさせるがために、基本給以外でも色々な手当が支給されていたことが災いし、結局法定通りに時間外労働分を計算すれば、社員が20時間残業した場合に発生する超過の人件費は一人頭数万円を超えてしまう計算となってしまったのです。

私には、上記の社長さんのコメントが重く心に圧し掛かりました。社会保険労務士として、お客様に法律を遵守していただくことは非常に大事です。しかしその結果、会社側、従業員側双方にとって不幸が待ち受けている可能性があるとしたら‥。

 しかし、私は現行の就業規則、賃金規定を詳細に渡りチェックし、労働基準法や社会保険関連の法律の知識をフル稼働し、汗をかきながら知恵を振り絞り、色々なシュミレーションや吟味を積み重ね、結果的に現状の人件費に追加がない形で、しかも法令に抵触しないような方法での新たな賃金制度を導入しました。

もちろん、従業員さん達のモチベーションを下げないように、新たに導入する賃金制度が、決して従業員さんたちにマイナスや不利益に作用することがないんだという、理解を得るために、何度も足を運び誠実に説明や話し合いも重ねました。

その結果、新制度を導入して約1年を経過するこの会社では、従業員さんのモチベーションが下がることはなく、この不況下の中でも前年度よりも着実に売り上げを伸ばしておられます。

なぜこのようなことが可能だったのでしょうか?

経験豊富な専門家の本気で振り絞った知恵は時としてこのような効果(魔法??)を生み出します。

当事務所の強みは様々な状況での労務相談を受け、その中で培った、対処法に関しての圧倒的な引き出しの数の多さです。

その対処法に関してはこのホームページでも一部に関しては公開しておりますので、是非ご参考にして頂ければと思います。

労働法のスペシャリストが奏でる労働法務マジックの世界にようこそ。

(上記のエピソードに関しては、お客様からの許可を取って掲載しております。)

 

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